交通事故の損害賠償について

文責:院長 鍼灸マッサージ師 柔道整復師 由井利昌

最終更新日:2022年08月03日

治療費だけでなく、通院費用も原則として相手方の負担となります

 整骨院での治療費だけでなく、通院にかかる交通費も原則として加害者側の負担となり、被害者様の負担はありません

 例えばバスや電車の通院交通費や、自家用車で通院した場合のガソリン代(ご自宅から整骨院までの適切な運転ルートに準じた距離で計算されます)、交通事故による足のおケガなどで徒歩での通院ができないケースなどではタクシーの費用が認められる場合もあります

損害賠償には治療にかかる費用・慰謝料・物損にかかる費用などがあります

 交通事故に遭遇した場合、大きくは次のように考えます。

 

1 病院での診察や処置、薬局でのお薬や湿布薬、整骨院でのリハビリ施術など、お身体の状況の確認やお身体を治す施術に関しては原則として加害者側の自賠責保険が適用され、被害者様の負担はありません

 ただし、交通事故との因果関係や施術の必要性、相当性が認められるものに限ります。

 

2 お仕事を休業した分への補償(休業損害補償)や通院慰謝料についても、原則として加害者側の自賠責保険が適用され、休業損害の賠償を受けられます

 特に主婦の方で、配偶者の扶養の範囲内でパートのお仕事をしているケースや、あるいは交通事故のおケガが原因で家事ができなかった場合でも、休業損害の賠償を受けられます

 ただし、交通事故との因果関係や施術の必要性、相当性が認められるものに限ります。

 

3 お車に同乗されていた方の交通事故によるおケガを治す施術や休業損害補償、通院慰謝料についても、原則として上記の1および2が適用となり、同乗者様の負担はありませんし、休業損害の賠償を受けられます

 

4 交通事故によるお車の修理にかかる費用やお荷物の破損にかかる費用も、原則として加害者側の保険会社から賠償を受けられます

 

 以上のように、交通事故によるおケガに対する賠償や休業損害補償、通院慰謝料については加害者側の自賠責保険が優先して適用され、被害者様の負担はありません

 お車の修理代金やお荷物の弁償については加害者側の保険会社から賠償を受けられます

自賠責保険の補償金額には上限があります

 交通事故に遭遇された被害者様のおケガに対するケアや休業損害、通院慰謝料は上記のように自賠責保険が優先して適用されますが、その上限額は120万円となっております(死亡時などを除く)。

 超過した金額や物損に対する賠償は、加害者側の保険会社が支払うこととなるため自賠責保険の上限額に近づいてくると、被害者様のお身体の症状残存状況に関わらず通院の打ち切りや早期示談を進めてくるケースもあるようです。

 おケガが早期に完治して充分な賠償も受け取れれば良いのですが、金額優先による示談に同意してしまうとその後の施術が受けられなくなってしまったり、賠償の内容も不充分なもので終わってしまう残念なケースもあり得るようです。

交通事故に遭遇した場合の損害賠償金に関わるポイント

 交通事故に遭遇した場合の損害賠償に関わる交渉は、基本的には加害者本人ではなく相手方の加入している損害保険会社と話し合いを進めることとなります。

 加害者側の保険会社は言わばプロの代理人ですので、事故に遭遇しておつらい思いをしている被害者様としては、保険会社に対してどのようなやりとりを行なえば良いのかという動揺や、慣れない交渉事への不安も大きいと思います。

 当院では、被害者様の不安や負担を軽減できるように「弁護士法人心」さんと提携をしておりますので、保険会社への対応についてご心配やお悩みのことがございましたらどんな些細なことでもお気軽にお申し付けください。

 初期相談には費用はかかりませんのでご安心ください。

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